生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q21生命保険会社が破綻した場合、前納保険料・積立配当金はどうなるのですか。

 過去の例によれば、前納保険料・積立配当金についても条件変更の対象となっていますが、保護機構により90%(高予定利率契約についてはQ13に記載した率)まで補償がなされております。

 また、一旦払込をした前納保険料は、約款上、任意での払戻しはできませんが、ご契約が消滅した場合、又は将来の保険料の払込みを要しなくなった場合は、返却されます。しかし、保険料払込期間中に未経過部分の前納保険料を引き出す場合は、早期解約控除制度が適用される可能性があります。

 一方、積立配当金は、原則、引出しは可能ですが、早期解約控除制度が適用される可能性がある点は同じです。

 詳細については、破綻保険会社の更生計画(又は保険契約移転計画)の定めによりますので、当該破綻保険会社に確認する必要があります。