生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q20満期を迎えた養老保険の満期保険金を据え置いていますが、この据置金は保護されますか。

 法令上、満期保険金や死亡保険金の据置金の保護に関する具体的な規定はありませんが、これまでの破綻処理においては、保険業法に基づく行政手続の場合、契約条件変更の対象外となる保険業法上の「特定契約」に該当するとして、全額保護されています。また、更生手続の場合、法律上、このような「特定契約」に該当するものはありませんが、これまでの事例では、個々の更生計画において、契約条件を変更しないこととされ、全額保護されています。

 なお、生存給付金の据置金等は、主契約部分の死亡保障等が継続している場合、保険業法上の「特定契約」には該当せず、保険業法に基づく行政手続においても、更生手続においても、契約条件変更の対象となる可能性があります(なお、保護機構によって、破綻時点の責任準備金等の90%(高予定利率契約についてはQ13に記載した率)まで補償はされます)。

 いずれの手続においても、詳細は破綻保険会社の更生計画(または保険契約移転計画等)の定めによりますので、当該破綻保険会社に確認することが必要です。