生命保険契約者保護機構の概要

 生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます)は、保険業法に基づいて平成10年(1998年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。

 保護機構は、生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。

 また、生命保険会社の更生手続においては、更生管財人が作成した更生計画案の決議を行う関係人集会等における議決権行使等(*)、更生手続における保険契約者の一切の手続を代理します。

(*)保護機構による議決権の代理行使は、更生手続の円滑な運営を図るために定められた制度であり、保険契約者ご自身での議決権行使を妨げるものではありません。

所在地

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 新国際ビル9階
TEL.(03)3286-2820