生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q9更生手続の場合、保護機構が保険契約者を代理して、更生計画案に同意するか否かを決定するということですが、その際の判断基準は何ですか。

 保護機構では、更生特例法に基づき保険契約者の皆様に代わって更生手続に属する一切の行為をするため、管財人が作成した更生計画案について同意するか否かを決定する必要があります。

 そこで、更生手続が開始された場合には、保護機構内に「更生手続対策室」を設置し、破綻保険会社の資産・負債について管財人が査定した内容、更生計画案等について保険契約者保護の観点から妥当か否かの確認作業等を行っています。

 管財人が作成した更生計画案について、保護機構として同意するか否かについては、以下の6つの基準に基づき、機関決定することとなっています。

  • ①破綻保険会社の財産の価額の評定が適切に行われていること。
  • ②保険契約者の権利が公正、衡平に取り扱われていること。
  • ③同じ性質の権利を有する保険契約者の間で平等であること(ただし、保険契約者の間に差等を設けても衡平を害しない場合は、この限りではない。)。
  • ④合理的な契約条件変更(*)が行われる等、更生計画が遂行可能であること。
  • ⑤破綻保険会社の役員その他関係者の法的責任追及が行われること。
  • ⑥運用実績連動型保険契約のうち特定特別勘定に係る部分について、責任準備金を削減しない取扱いとなっていること(ただし、合理的な根拠がある場合は、この限りではない。)。
  • (*)契約条件変更の内容については以下の基準に基づいて、判断しております。
  • ○破綻保険会社である会員の保険契約者間で衡平であること
  • ○予定死亡率その他の責任準備金及び保険料の計算の基礎となるべき係数は、財務の健全性及び収支の均衡を確保するために十分と見込まれるものであること
  • ○他の会員の保険契約者との衡平に留意し、契約条件変更の内容が、他の会員の保険契約者と比較して有利なものとならないこと
  • ○保険契約について一定の集団が維持できること