生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q5生命保険会社と一般事業会社の更生手続の違いを教えてください。

 一般事業会社の更生手続においては、更生会社の債権者は、自己が保有する債権内容を記した債権届出を裁判所に届け出なければ、自己の債権について権利を主張できなくなってしまいます。
 このような一般事業会社の更生手続の方法を、そのまま生命保険会社の更生手続に適用したらどうなるでしょうか。

 生命保険会社の債権者である保険契約者の数は、一般事業会社における債権者数に比べて極めて膨大な人数となっています。従って、仮に一人一人の保険契約者に対して、裁判所への債権届出を行うことを求めるとすれば、更生手続の円滑・迅速な進行が困難となるうえ、保険契約者にとっても大きな負担となります。一定期間内に裁判所への債権届出を行わなかった保険契約者は、自己の債権について権利を主張できなくなるおそれも出てくるからです。

 従って、更生特例法では、保険契約者保護の観点から、生命保険会社の更生手続に関しては、一般事業会社における更生手続とは異なり、原則として保護機構が保険契約者の権利を代理して更生手続に参加することが規定されています。

 これにより、保険契約者は独自に裁判所への債権届出等の手続きを行う必要はなく、保護機構が、代理する保険契約者の一覧表(保険契約者表)を作成して裁判所へ届け出ることで債権届出を代理し、また、管財人の作成した更生計画案が決議に付される関係人集会等における議決権行使等、一切の手続を代理することになります。

 なお、保険契約者が保護機構による手続の代理を望まない場合には、保険契約者が自ら、裁判所に対して、「独自の参加の届出」を提出することにより、更生手続に参加し、関係人集会等で議決権を行使することができます(独自に更生手続に参加する場合の手続等については、当該更生会社に確認する必要があります)。