生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q18銀行等で個人変額年金に加入しましたが、預金と同様に保護されるのですか。

 保険商品は、預金ではないため、銀行等で加入したものであっても、預金保険制度等により保護されるものではなく、生命保険会社の保険契約者保護制度により保護されることになります。

 従って、破綻した時点の責任準備金等の90%までが補償されることとなります。

 なお、生命保険会社の保険契約者保護制度においては、保険金・年金等の90%が補償されるものではなく、個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。