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生命保険会社が破綻した場合、「保険業法に基づく行政手続」または、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」といいます)に基づく会社更生手続」により、保険契約の継続に向けた手続が進められます。
「保険業法に基づく行政手続」
監督官庁の命令等に基づいて進められる手続です。
過去の破綻事例においては、監督官庁は、まず破綻保険会社の業務の全部もしくは一部の停止を命令(「業務停止命令」といいます)し、保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行います。(この管理処分と同時に、監督官庁は、保険管理人を選任します。)
保険管理人は、破綻保険会社の業務・財産を管理、調査しながら、保険契約の移転等を柱とする業務・財産の管理に関する計画を作成し、監督官庁にこの管理計画の承認を求めます。管理計画が承認された後は、保険契約者による異議申立て、監督官庁の認可等を経て、計画に基づいて保険契約の継続が図られます。
「更生特例法に基づく会社更生手続」
裁判所の監督の下で進められる手続です。
まず、事業継続困難と判断した生命保険会社は、更生手続の開始を裁判所に申し立てます(保険契約者等の保護に欠ける事態を招くおそれがあると認められる場合は、監督官庁が申し立てることも可能です)。この申立てを受けた裁判所は、手続を開始すべきと判断した場合、開始決定と同時に更生管財人を選びます。
更生管財人は、破綻保険会社の業務・財産を管理、調査しながら、保険契約の移転等を含む計画(「更生計画案」といいます)を作成し、債権者等の決議を経て、裁判所に計画の認可を求めます。計画が認可された後は、この計画に基づいて保険契約の継続が図られます。
なお、上記いずれの手続が取られる場合でも、保護機構によって、破綻した時点の補償対象契約(Q12参照)の責任準備金等の90%(高予定利率契約についてはQ13に記載した率)まで補償されることに変わりはありません。 |