生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q12生命保険会社が破綻した場合の補償内容はどうなっていますか。

 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、高予定利率契約(Q13参照)を除き、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されることが、保険業法等で定められています。

 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の額の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、保険料等の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)(*2)の変更が行われる可能性があり、その結果、保険金額が減額されることがあります。

 また、保険契約を有効に継続させていくためには、一定の保険契約者数を維持する必要があることから、一定期間、早期解約控除制度(*3)が設けられる可能性もあります。

  • (*1)運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分とは
    特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち、運用結果に基づき支払われる保険金等の全てについて最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)の付されていない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
  • (*2)基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)とは
    「予定利率」とは、保険会社が予め資産運用による一定の運用収益を見込み、その分を保険料から割り引く際の割引率のことをいいます。
    「予定死亡率」とは、男女別、年齢別の死亡者数を予測し、将来の保険金の支払に充てるために必要な保険料を算出する際に用いる死亡率のことをいいます。
    「予定事業費率」とは、保険会社が事業の運営上必要とする経費を予め見込んで保険料の中に組み込む際の経費の割合のことをいいます。
  • (*3)「早期解約控除制度」とは
    更生計画の認可決定後(または、保険契約の移転後)、解約の急激な請求によって資産が急速に流出してしまうと、更生計画(または保険契約移転計画)の通りに会社の運営を行っていくことが困難となります。できるだけ多くの保険契約者にご契約を継続いただくために、一定期間内の解約のご請求に対し、契約条件変更後の解約返戻金等から更に一定の割合で削減される制度を「早期解約控除制度」といいます。