生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q23運用実績連動型保険契約の特定特別勘定とは何ですか。生命保険会社が破綻したときはどのように扱われるのですか。

 運用実績連動型保険契約とは、特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち、運用結果に基づき支払われる保険金等の全てについて最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)の付されていない保険契約を指します。

 運用実績連動型保険契約とは、平成18年3月13日に公表されたパブリックコメントの考え方(金融庁の考え方)では、公表時点において、特別勘定を設置した下記の商品が該当するものとされています。

  • 確定拠出年金保険
  • 団体生存保険
  • 変額年金資金運用基金保険
  • 企業年金連合会保険
  • 国民年金基金連合会保険
  • 新企業年金保険
  • 確定給付企業年金保険
  • 厚生年金基金保険
  • 国民年金基金保険

 この運用実績連動型保険契約のうちの特別勘定(これを特定特別勘定といいます。)に係る部分については、補償対象契約から除外されており機構による補償の対象外となりますが、更生計画において責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することになります。)

 保険業法上の破綻処理手続の場合についても、更生手続の場合と同様の取扱いが行なわれる可能性がありますが、この点も個別の業務及び財産の管理に関する計画の中で確定することになります。