生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q7保険契約者表とは何ですか。

 一般の会社更生手続では、債権者はその保有する債権の内容、原因、債権額等について裁判所への届出をしなければ、更生手続に参加することはできません。

 しかし、保険契約にかかる債権については、保険契約者を保護する観点から更生特例法に基づき、保護機構が届出を行い、更生手続を代理することとなっています。そこで保護機構は、代理するすべての保険契約者の債権に関する一覧表を作成し、裁判所に届け出ることで債権届出を行っていますが、これを保険契約者表といいます。

 なお、更生特例法の規定に従い、裁判所に提出する保険契約者表を、法律に定められた期間(2週間以上)、保険契約者がその内容の確認等ができるように縦覧に付しています。保護機構は、そのために縦覧窓口を設置しています(過去の事例では、縦覧窓口は、更生会社の本社内に設置されました)。