生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q6生命保険会社において更生手続が開始された場合、保護機構はどのような役割を果たすのですか。

 破綻保険会社で会社更生手続が開始された場合、保護機構は更生特例法に基づき、保険契約者表を作成し、裁判所に提出することにより、保険契約者の皆様に代わって更生手続に関する一切の行為をすることとなっております。

 また、保護機構は、管財人が作成した更生計画案について、保険契約者の皆様を代理して関係人集会等で議決権を行使することになりますが、同意するか否かを保護機構で検討した上で、同意することとした場合には、更生計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日(書面決議の場合においては裁判所の定める期間の末日)の一定期間(2週間以上)前までに、その更生計画案を保険契約者宛に通知しています。

 なお、保護機構による議決権の代理行使は、更生手続の円滑な運営を図るために定められた制度であり、保険契約者ご自身で議決権を行使することを妨げるものではありません。

 従って、更生計画案への同意・不同意について、保護機構の代理によらずに、ご自身で議決権を行使することを希望される保険契約者は、裁判所に更生手続への参加の届出を行うことにより、独自に更生手続に参加することができます。

 独自に更生手続に参加する場合の手続の詳細については、当該更生会社に確認する必要があります。