生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q25生命保険会社が破綻した場合、どのようなことに注意したらいいのですか。

 破綻後も保険契約を継続することを希望される場合は、保険料を継続して払い込む必要があります。保険料の払込をやめてしまうと、保険契約が「失効」する場合があります。失効後、健康状態によっては「復活」できない場合があり、また、一定期間を過ぎた場合は、「復活」できなくなります。
 また、新たに契約する場合でも健康状態によっては契約できないこともありますので、注意が必要です。

 通常、破綻後、保険契約の移転等が行われるまでの間は解約できません。保険契約の移転等が行われた後は、解約が可能となりますが、早期に解約した場合、「早期解約控除制度」が適用される可能性があります。

 保険契約の移転等が行われるまでの間、一般的には、解約の他、減額、払済保険・延長定期保険への変更、保険契約者貸付、転換等の手続業務が停止されます。ただし、破綻してから保険契約の移転等が行われるまでの間に、死亡事故等の保険事故が発生した場合には、保険金等の支払いについては、破綻保険会社と保護機構の間で締結される「補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約」が締結された場合、従前の保険金額等の90%(高予定利率契約についてはQ13に記載した率)を乗じた額で、保険金等の支払が行われます。なお、更生計画等により定められた変更後の保険金額等が、前述の支払われた金額よりも大きい場合は、その差額が更生計画認可後に追加して支払われます。