生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q2保護機構の組織について教えてください。

保護機構の組織図

総会

予算及び資金計画の決定又は変更、決算、資金援助に関する事項、会員の加入に関する事項等、保護機構の業務に関する重要事項について決議を行います。

理事会

総会において議決する重要事項について審議を行うほか、負担金の収納、業務の委託等、保護機構の業務に関する事項について決議します。

監事

機構の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告します。
また、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができます。

運営委員会

資金援助に関する事項、会員に対する貸付のほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項について審議します。
なお、運営委員会の委員は、法令上、学識経験を有する者のうちから、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けて理事長が任命することとされています。

評価審査会

破綻保険会社の財産評価が適切であることの判定等のほか、理事長の諮問に応じ、破綻保険会社の財産の評価に関し必要な事項を審議します。
なお、評価審査会の委員は、法令上、学識経験または専門的知識を有する者のうちから、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けて理事長が任命することとされています。

更生手続対策室

会員会社が更生手続開始の申立てを行った場合に、必要に応じ設置されます。
保険契約者表の作成や、管財人が査定した更生会社の資産・負債の確認、更生計画案の内容確認等の作業等を行います。