生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q17生命保険会社が破綻した場合、業務再開まで保険金等は支払われないのですか。

 生命保険会社が破綻すると、通常、業務が再開されるまで契約内容等の変更等の業務が停止されますが、更生計画認可決定日までに保険事故が発生した場合の保険金等の支払については、破綻保険会社と保護機構の間で、「補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約」が締結された場合、従前の保険金額等の90%(高予定利率契約についてはQ13に記載した率)の額で保険金等の支払が行われます。また、更生計画に定められた変更後の保険金額が、すでに支払われた補償対象保険金額を上回る場合には、その差額が更生計画認可後に追加して支払われます。