生命保険会社の
保険契約者保護制度Q&A

Q10保険契約の移転等における資金援助を決定する際の判断基準は何ですか。

 保護機構は、次の要件の全てに該当する場合に限り、保険契約の移転等における資金援助を決定することとなっています。

  • ①資金援助が行われることが、保険契約者等の保護及び生命保険業に対する信頼性の維持に資すること。
  • ②資金援助が行われることが、保険契約の移転等が円滑に行われるために不可欠であること。
  • ③保険契約の移転等にあたって、契約条件の変更(*)等を含む合理的な計画が策定されている又は策定される見込みであること。
  • ④保険契約の移転等における資金援助の額等が、機構の子会社(承継保険会社)や機構自らが契約を引継ぐ場合に機構が負担することとなる費用を上回らないこと。
  • ⑤当該会員の役員その他関係者の法的責任の厳格な追及及び株主又は基金拠出者による損失負担が行われること。